橋梁の安全検証(橋梁耐荷力についての検証)
通行許可に関わる橋梁計算を行っています
1993年度に道路構造令及び車両制限令が改正され、高速自動車国道及び一般国道を中心に車長や軸距に応じ車両総重量最大25 トンの車両が自由走行できることになりました。
設計活荷重は時代とともに変遷してきましたが、車両の大型化にともない既設橋梁の中には安全性を確保できない場合があります。また、特殊な車両は通行許可証が必要です。
(通行許可全般の申請は提携行政書士にて行います。)
設計活荷重は時代とともに変遷してきましたが、車両の大型化にともない既設橋梁の中には安全性を確保できない場合があります。また、特殊な車両は通行許可証が必要です。
(通行許可全般の申請は提携行政書士にて行います。)
設計活荷重の変遷ながれ
西暦 | 基準類の名称 | 等級 | 自動車荷重(tf) |
1926年 | 道路構造に関する細則案 道路法(内務省) | 1等橋 | 12 |
2等橋 | 8 | ||
3等橋 | 6 | ||
1939年 | 鋼道路橋設計示方書案(内務省) | 1等橋 | 13 |
2等橋 | 9 | ||
1956年 | 鋼道路橋設計示方書(建設省) | 1等橋 | 20 |
2等橋 | 14 | ||
1994年 | 鋼道路橋設計示方書(建設省) | A活荷重 | 25 |
B活荷重 | 25 |
「特殊な車両」は、道路法による通行許可証が必要です。
車両制限令で定められた一般的制限値を超える車両は、「特殊な車両」として道路管理者に特殊車両通行許可申請を行わなければなりません。その結果として、道路の構造の保全、交通の危険防止のために必要な条件が付された上で、許可証の交付を受けて通行が認められます。
基準値(道路輸送車両の保安基準)・一般的制限値(車両制限令)
※国土交通省「特殊車両通行制度について」より引用(画像)
車両総重量 | 隣接軸重 |
最遠軸重とは、最前軸と最後軸の軸間距離であって、3軸以上の場合、中間にある軸は無視。 | 隣り合う車軸の軸重の和、2軸車の場合、隣接軸重と車両(総)重量は等しくなる。 |
最遠軸距に応じて最大25トンまで
|
前後に隣接する軸重の和が以下のこと
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通行条件
審査の結果、道路管理者が通行することがやむを得ないと認めるときには、通行に必要な条件を附して許可します。
この条件を通行条件といいます。通行条件には「A~D」まで区分されています。
この条件を通行条件といいます。通行条件には「A~D」まで区分されています。
重量に関する条件 | |
A | 特別な条件を付さない。 |
B | 橋梁、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋梁等」という。)を通行するときは、徐行をすること。 |
C | C条件の付された橋梁等については、以下を条件とす る。
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D | D条件の付された橋梁等については、以下を条件とす る。
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通行条件Bの図解
通行条件Cの図解
通行条件Dの図解
当事務所は、横方向の荷重分配を考慮した手法で橋梁の安全性を照査し通行区分を判定します。特に「通行条件D」においては車両通行位置を指定することなど細やかな検討を行い安全性を確認します。
当事務所は、橋梁全体の荷重分配を考慮した合理的な手法で安全性を確認します。